古物営業法を管轄する警視庁によると、庭石、石灯籠、空き箱、空き缶類、金属原材料、被覆いのない古銅線類は、
古物に該当しない。 (始めから古いから、らしい)
と解釈しているのだそうです。
この法律は色々面白い解釈が出来るらしく
例えば
転売するために購入した古物をオークションに出品するには古物商の免許が要る。
(ただし一度だけなら構わない=「営業とは、利益を得るために同じことを繰り返すこと」だからだそうです。)
もっと不思議な解釈は
古物を買ってきてレンタルに使うには古物商免許がいるが、新品を仕入れてレンタルするのなら許可は不要なのだそうです。
しかし新品だけを取り扱っている小売店から直接購入した電動工具をオークションにだして売るのは「古物営業」にはならないのだそうです。
免許なしで私の電動工具はネットオークショオンに出せそうですから、研究して見る価値が有りそうです。
上手にオークション出品すれば間違いなく古物商に買い取って貰うより高く売れます。
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